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2025年度版「住宅ローン減税」子育て世帯優遇が延長!
こんにちは!羽曳野市・富田林市・藤井寺市・松原市で新築分譲住宅を手がけるファミティホームです。
年末時の住宅ローン残高に応じて、所得税や住民税の控除が受けられる住宅ローン減税。
2024年度末の入居分までとされていた「子育て世帯・若者夫婦世帯の優遇措置」が、2025年度末までに1年間延長されました!
子育てファミリーにとっては、うれしいニュースですね♪
早速、2025年度版「住宅ローン減税」の内容を見ていきましょう。
【2025年度版 住宅ローン減税(控除)】
住宅ローン残高の0.7%を新築の場合は13年間、既存住宅(中古住宅)の場合は10年間、所得税額と住民税額の一部から税額控除されます。
控除対象となる借入限度額は、住宅の省エネ性能などによって変動。
また子育て世帯・若者夫婦世帯が2025年度中に入居する場合には、控除額の優遇措置があります。
※子育て世帯は18歳以下の子供がいる世帯、若者夫婦世帯は夫婦のどちらかが40歳未満の世帯です。
◆新築住宅で控除対象となる借入限度額◆
●長期優良住宅・低炭素住宅:4,500万円
子育て世帯・若者夫婦世帯の場合:5,000万円
●ZEH水準省エネ住宅:3,500万円
子育て世帯・若者夫婦世帯の場合:4,500万円
●省エネ基準適合住宅:3,000万円
子育て世帯・若者夫婦世帯の場合:4,000万円
ちなみにファミティホームは長期優良住宅が標準仕様なので、借入限度額は最大の4,500万円。子育て世帯・若者夫婦世帯の場合は5,000万円まで控除対象となります。
「子育て世帯・若者夫婦世帯の優遇措置」については2025年度末までの「入居」が条件なので、ご注意を。建築にかかる期間などから逆算して計画的に家づくりを進めましょう。
住宅ローン減税をはじめ、住まいのお金のことについて、ご不明な点があれば、何でもお気軽にご相談ください。