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2024年度版・住宅ローン減税~長期優良住宅が標準仕様だから借入限度額が最大です~

こんにちは!羽曳野市・富田林市・藤井寺市・松原市で新築分譲住宅を手がけるファミティホームです。

住宅の新築や購入の際に利用できる補助金・税金控除をご紹介する3回シリーズの2回目!
今回は「住宅ローン減税」についてお話しします。
前回(https://famityhome.co.jp/staffblog/子育てエコホーム支援事業~長期優良住宅が標準/)お届けした「子育てエコホーム支援事業」同様、省エネ性能が高い住宅ほど優遇される仕組みです。
長期優良住宅が標準仕様のファミティホームは、控除額 (借入限度額)が最大。

 

住宅ローン減税については昨年度までと制度内容が大きく変わっているので、変更点も含めて概要を見ていきましょう。

 

【住宅ローン減税とは?】
住宅ローン残高の0.7%を新築の場合は13年間、既存住宅(中古住宅)の場合は10年間、所得税額と住民税額の一部から税額控除される制度です。
2024年度から省エネ基準適合住宅以外は対象外となったので要注意!

 

【住宅ローン減税の控除額は?】
控除額(借入限度額)は住宅の省エネ性能などにより異なります。
2024年度より新築住宅の控除額(借入限度額)は減額となりましたが、子育て世帯・若者夫婦世帯が2024年度中に入居する場合に限って、2023年度までの控除水準が維持されます。控除額については下の表をご覧ください。

出典:国土交通省「令和6年度住宅税制改正概要」https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001714809.pdf

 

【ファミティホームの家(長期優良住宅)】
表をご覧いただくと分かるように、長期優良住宅の場合は借入限度額が最大です。
子育て世帯・若者夫婦世帯の場合は5,000万円まで、それ以外の世帯の場合は4,500万円まで控除対象となります。

 

【住宅ローン減税の対象期間は?】
子育て世帯・若者夫婦世帯の新築住宅に関して、2023年度までの控除水準が維持されるのは2024年12月末までに入居した場合のみ。
それ以外は、2025年12月末まで現行の税制が維持されます。

 

「子育てエコホーム事業」、「住宅ローン減税」の子育て世帯・若者夫婦世帯優遇措置ともに年度末がリミット。
併用できる制度なので、賢く利用したいですね♪
次回は、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税措置」についてご紹介します。

 

■「住宅ローン減税」の詳細は下記をご覧ください
国土交通省HP
https://www.mlit.go.jp/report/press/house02_hh_000189.html
国土交通省「住宅取得に使える4つの支援事業」
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/4tsu_no_shiensaku_A4_ad_ad.pdf

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