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住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税措置~長期優良住宅が標準仕様だから非課税限度額が最大です~

こんにちは!羽曳野市・富田林市・藤井寺市・松原市で新築分譲住宅を手がけるファミティホームです。

 

住宅の新築や購入の際に利用できる補助金・税金控除をご紹介する3回シリーズの最終回は「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税措置」についてお話しします。
前回の「住宅ローン減税」(https://famityhome.co.jp/staffblog/2024年度版・住宅ローン減税~長期優良住宅が標準/)、前々回の「子育てエコホーム支援事業」(https://famityhome.co.jp/staffblog/子育てエコホーム支援事業~長期優良住宅が標準/)同様、住宅の性能によってお得になる額が異なります。
長期優良住宅が標準仕様のファミティホームは、贈与税非課税限度額が最大です。

【直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税措置とは?】
父母や祖父母など直系尊属から資金の贈与を受けて住宅の新築や増改築を行う場合、贈与税非課税となる制度です。非課税限度額は住宅の質により異なります。
合計所得額1,000万円以下の受贈者は床面積40㎡、それ以外は床面積50㎡の住宅が対象です。

 

【住宅ローン減税の控除額は?】
質の高い住宅は1,000万円まで、一般住宅は500万円まで非課税対象となります。
質の高い住宅の要件については下の表をご覧ください。

出典:国土交通省「令和6年度住宅税制改正概要」https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001714809.pdf

 

【ファミティホームの家(長期優良住宅)はここが有利!】
表をご覧いただくと分かるように、新築住宅が非課税限度額1,000万円となるには以下の3つの要件のうち、いずれか1つに該当する必要があります。

 

①断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上
②耐震等級2以上または免震建築物
③高齢者等配慮対策等級3以上

 

①は長期優良住宅の認定基準に該当するため、長期優良住宅=非課税限度額1,000万円対象です。②についても耐震等級2よりさらに高性能な耐震等級3(最高等級)を確保しているので該当。
③については、お客さまのご希望の間取りや仕様によって異なってきますが、高齢者等配慮対策等級3以上も十分対応可能です。

 

【直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税措置の対象期間は?】
2026年12月31日まで。
もともと2023年度末までで終了予定でしたが、3年間延長されました。

 

今回取り上げた3つの制度のすべてにおいて、補助額や税金控除額が最も大きかった長期優良住宅!
他にも火災保険の掛け金や、長期固定金利ローン【フラット35】の金利など、様々な場面で優遇措置があります。
また追々、ご紹介させていただきますね♪

 

■「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税措置」の詳細は下記をご覧ください
国土交通省HP
https://www.mlit.go.jp/report/press/house02_hh_000189.html
国土交通省「住宅取得に使える4つの支援事業」
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/4tsu_no_shiensaku_A4_ad_ad.pdf

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