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住宅ローン減税だけじゃない!「長期優良住宅」5つの税制優遇

こんにちは!羽曳野市・富田林市・藤井寺市・松原市で新築分譲住宅を手がけるファミティホームです。

 

ファミティホームの標準仕様である「長期優良住宅」は、様々な面で優遇があります。
税制優遇だけをピックアップしてもこの通り!

 

【長期優良住宅の税制優遇】

 

①住宅ローン控除の借入限度額が増額
②所得税の特別控除(投資型減税)
※自己資金購入など住宅ローン減税が利用できない場合
③登録免許税の軽減
④不動産取得税の軽減
⑤固定資産税の軽減
住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税限度額が増額

今回は①~⑤について順にご紹介します。
⑥については以前の投稿で詳しく説明しているので、併せてご覧ください♪

 

①住宅ローン控除の借入限度額が増額
住宅ローン控除は、年末時の住宅ローン残高に応じて最大13年間、所得税や住民税の控除が受けられる制度です。
下記の表をご覧いただくと分かるように、住宅ローン控除の借入限度額は省エネ性能に応じて異なります。2025年度に入居する場合、長期優良住宅の借入限度額は4,500万円。一般的な省エネ基準適合住宅より1,500万円も増額されます。

出典:国土交通省「2024・2025年に新築住宅に入居を予定する方へ

 

上の表から長期優良住宅だけ抜き出したものがこちら。
新築の長期優良住宅の場合、借入限度額4,500万円、控除率0.7%、控除期間13年で最大控除額は409.5万円です。
19歳未満の子どもがいる子育て世帯と、夫婦のいずれかが40歳未満の若者夫婦世帯は、さらに優遇されて借入限度額が5,000万円、最大控除額が455万円となります。
借入限度額が適用されるのは2025年12月末までです。

出典:国土交通省「認定長期優良住宅に対する税の特例

 

②所得税の特別控除(投資型減税)
※自己資金購入など住宅ローン減税が利用できない場合

 

住宅ローンを利用せず長期優良住宅などの認定住宅を購入した方のための制度です。
新築または新古の長期優良住宅を取得した場合、45,300円に家屋の床面積を乗じて得た金額(上限650万円)の10%相当額(上限65万円)が、その年分の所得税額から控除されます。(当該控除をしても控除しきれない場合は、翌年分の所得税額から控除)
特別控除が適用されるのは2025年12月末までです。

出典:国土交通省「令和6年度 国土交通省税制改正概要

 

③登録免許税の軽減
新築・未入居の長期優良住宅を取得した場合、登録免許税の税率が一般住宅特例より引き下げられます。この特例が適用されるのは2027年の3月末までです。

 

●所有権保存登記:一般住宅特例0.15%→0.1%
●所有権移転登記:一般住宅特例0.3%→マンション:0.1%、戸建て:0.2%

出典:国土交通省「認定長期優良住宅に対する税の特例

 

④不動産取得税の軽減
新築・未入居の長期優良住宅を取得した場合、新築住宅にかかる不動産取得税について、課税標準から差し引かれる控除額が一般住宅特例より増額されます。
この特例が適用されるのは2026年の3月末までです。

 

●一般住宅:1200万円→長期優良住宅:1300万円

出典:国土交通省「認定長期優良住宅に対する税の特例

 

⑤固定資産税の軽減
長期優良住宅については、新築住宅にかかる固定資産税の減額措置適用期間が、一般住宅より延長されます。一般住宅特例では固定資産税の1/2が3年間減額されるのに対して、長期優良住宅の特例適用期間は5年間です。
この特例が適用されるのは2026年の3月末までです。

 

●一般住宅(戸建て):3年間→長期優良住宅(戸建て):5年間
●一般住宅(マンション):5年間→長期優良住宅(マンション):7年間

出典:国土交通省「認定長期優良住宅に対する税の特例

 

他にも長期優良住宅は、補助金や地震保険の掛け金、住宅ローン(フラット35)など、様々な面で優遇措置があります。
もっと詳しく知りたいという方は、お気軽にお問い合わせください。

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