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住宅ローン減税が2030年まで延長!ファミティホームの家は控除上限枠に該当します

こんにちは!羽曳野市・富田林市・藤井寺市・松原市で新築分譲住宅を手がけるファミティホームです。

 

2025年度末が期限となっていた「住宅ローン減税」が、2030年度まで5年間延長されることになりました。
住宅ローン減税は、年末の住宅ローン残高の0.7%が所得税から控除される(所得税で控除しきれない場合は住民税からも一部控除)制度です。

 

2026年度以降の住宅ローン減税の概要は下記の通り!

出典:令和8年度住宅税制改正概要

 

前年度から大きく変更されたのは「①新築住宅、既存住宅(中古住宅)ともに対象となる住宅の床面積を緩和」「②既存住宅における借入限度額の引き上げと控除期間の延長」の2点です。他にも制度の対象となる条件や借入限度額などが改訂されました。

 

今回は新築住宅にしぼって制度のポイントや変更点をご紹介します♪

 

【対象となる住宅と借入限度額】

 

●長期優良住宅・低炭素住宅
4,500万円(子育て世帯・若者夫婦世帯5,000万円)
●ZEH水準省エネ住宅
3,500万円(子育て世帯・若者夫婦世帯4,500万円)
●省エネ基準適合住宅
・2026年から2027年 →2,000万円(子育て世帯・若者夫婦世帯5,000万円)
・2028年以降→対象外(2027年度までに建築確認を受けたものなどは控除期間を10年に短縮した上で対象とする)
●その他住宅(省エネ基準に適合しない住宅)
対象外

 

\ファミティホームの家は標準仕様が長期優良住宅なので借入限度額が最大です!/

 

【控除期間】
13年間

 

【押さえておきたいポイント】

 

●省エネ性能などの住宅性能の高い住宅を優遇
2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、省エネ性能などの住宅性能が高い住宅ほど借入限度額が高く設定されています。2025年4月に義務化された省エネ基準に適合しない住宅は対象外です。

 

●子育て世帯、若者夫婦世帯を優遇
19歳未満の子どもがいる子育て世帯と、夫婦のいずれかが40歳未満の若者夫婦世帯は借入限度額が優遇されます。

 

●対象となる住宅の床面積を40㎡以上に緩和
2025年までは50㎡以上だった床面積の条件が40㎡以上に緩和されています。
これにより1LDK、2DKなど、単身者やカップル向けのコンパクトな住宅も住宅ローン減税を利用しやすくなりました。
ただし所得が1,000万円以上の世帯と、借入限度額上乗せの対象になっている子育て世帯・若者夫婦世帯は、前年度までと同様、床面積の条件が50㎡以上です。

 

●2028年以降は省エネ基準適合住宅が対象外に
政府は2030年に省エネ基準適合住宅の条件をZEH水準レベル(断熱等性能等級5以上、一次エネルギー消費量等級6以上)まで引き上げる予定です。
これに先立ち、2028年度からは現行の省エネ基準適合住宅(住宅断熱等性能等級4以上、一次エネルギー消費量等級4以上)が住宅ローン減税の対象外になります。
ただし登記簿上の建築日付が2027年6月30日までの住宅は、控除期間を10年に短縮した上で対象になります。

 

●2028年以降は災害レッドゾーンが対象外に
2028年以降、建て替えを除く新築住宅については、災害レッドゾーンが住宅ローン減税の対象外になります。
災害レッドゾーンとは、土砂災害特別警戒区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩危険区域、浸水被害防止区域、災害危険区域(都市再生特別措置法に基づく勧告に従わないものとして公表の対象になった場合に限る)のことです。ハザードマップなどで、居住を検討している家や土地の災害リスクを調べましょう。

 

今回ご紹介した住宅ローン減税だけでなく、国の住宅取得支援制度「みらいエコ住宅2026事業」や、住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税控除などについても、省エネ性能などの住宅性能が高い住宅ほど優遇されています。
マイホームを検討する際は、住宅そのものの価格だけで判断せず、税制控除や補助金、住み始めてからのランニングコストなども加味した上で、かしこい選択をしましょう。

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